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道路使用許可・占用許可取得サポート

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無断使用した場合、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金、無断占用した場合一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科せられます!

料金

使用許可のみの場合
30,000円(税込)
占用許可も必要な場合
53,000円(税込)

※出張費用(回数に関わらず総額)

当事務所より20km未満
無料
20km以上30km未満
7,000円(税込)
以降10km増える毎に
5,000円(税込)

※現地調査費

現場の測量が必要な場合
10,000円(税込)

※期間の途中で占用面積が変わる等、特殊事情がある場合は別途ご相談ください。

道路使用許可

道路使用許可とは

道路とは本来人や車が通行するために作られた施設であることから、この本来の目的と異なる使用をする事は原則禁止されています。ただし、それ自体に社会的な価値があり一定の要件を備えているものは使用が認められています。これが道路使用許可です。

(道路交通法第77条第1項)
要件については同法同条第2項に定められており、下記のいずれかに該当する場合には管轄警察署長は使用を許可しなければならない事となっています。

  1. 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
  2. 許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
  3. 現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

なお、複数日に渡り継続して使用する場合は当該道路所有者による道路占用許可を受ける必要があります。

道路使用許可が必要な例

使用許可が必要な場合を類型ごとに記載すると下記の通りとなります。

  • 道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
    →道路工事、管路埋設工事、地下鉄工事、資材搬出入、高所作業車による作業等
  • 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
    →消火栓の設置、電話ボックスの設置、街路灯の設置、立看板等広告板の設置、アーケードの設置、やぐら等の設置、横断幕・飾付けの設置等
  • 場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
    →露店、屋台、靴磨きの店等
  • 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
    →祭礼行事、ロケーション、募金活動、ティッシュ配り、マラソン大会、消防訓練等

許可条件

東京都の場合の一般的な条件は以下の通りです。

施工時間

原則として日中の場合は9時から18時、夜間の場合は20時から6時までとされています。施工時間外は埋戻し等確実に行い、交通を開放する必要があります。

作業帯の幅、長さ

作業帯の幅は、車両通行路、歩行者通行路を確保した上で必要最小限の幅でなければなりません。長さは、管路埋設工事はおおむね100メートル、道路舗装工事はおおむね200メートル以内が原則となっています。

車両通行路の幅員

車両通行路の幅員は、原則1車線の場合3.5メートル以上(大型車進入禁止の場合3メートル以上)、2車線の場合では6.5メートル以上確保することが求められています。

交通誘導員

必要な個所に交通誘導員を配置する必要があります。

申請に必要となる書類

  • 見取図(場所が特定できるもの。1/5,000~10,000程度の縮尺のもの)
  • 作業帯図(平面図)
  • 場面ごとの作業帯図が必要となります。例えば、足場の設置であれば設置した状態と組立・解体時(資材の荷下ろし、積込み時)の使用状況は異なるので、それぞれの図面が必要です。
  • 車道幅、使用部分の詳細(縦横の長さ)、使用した場合の残幅員、誘導員の配置、誘導方法等を記載します。この図面でやむを得ない範囲での使用であるか、安全性が確保されているか等を確認されることになりますので、この図面を要件を踏まえ適切に作成することが許可を得るうえで最も重要なポイントとなります。

作業帯図例

作業帯図

手数料

申請においては審査に係る手数料が必要となります。
参考までに関東各都県の手数料は以下の通りとなります(令和3年12月現在)

関東各都県の道路使用許可手数料

  1号 2号 3号 4号 備考
東京都 2,700円 2,100円 2,100円※ 2,100円 ※縁日露天は1,100円
埼玉県 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円  
茨城県 2,300円 2,300円 2,300円 2,300円  
栃木県 2,300円 2,300円 2,300円 2,300円  
群馬県 2,300円 2,300円 2,300円 2,300円  
千葉県 2,500円 2,200円 2,200円 2,200円  
神奈川県 2,520円 2,200円 2,000円 2,000円  

審査に係る手数料という位置づけなので、不許可になった場合や許可後に使用しない事となった場合でも返金されることはありません。

申請手続きの流れ

許可までの大まかな流れは下記の通りです。(東京都「警視庁」の場合)

  • STEP1

    書類を作成し所管警察署へ提出。

  • STEP2

    窓口で仮審査を受け、OKとなれば手数料を署内の納付窓口にて納付。

  • STEP3

    手数料の領収書とともに再度申請書を審査窓口へ提出。

  • STEP4

    窓口にて許可予定日を告げられる。(通常中2日。1日の警察署もあり。)
    ※郵送での許可書の受け取りを希望する場合は「レターパックプラス」に送付先等を記載して提出する必要があります。

  • STEP5

    許可予定日以降に窓口にて許可証を受領。

道路占用許可

道路占用許可とは

道路を継続して使用することに対して、道路所有者である国、都道府県、市町村が許可を行うものです。道路使用許可が交通という道路本来の目的以外の使用が行われることの可否について審査されるのに対し、道路占用はその場所を継続して使用することについての審査となります。
どの様な場合が占用を許可されるかは道路法第32条に定められています。

参考)
国土交通省HP道路:道路占用制度 - 国土交通省 (mlit.go.jp)

占用許可を受けられる主な例

  • 道路上(上空)に壁面看板や袖看板を設置する場合
  • 道路にかかる日よけやひさしを設置する場合
  • ビルの外壁工事の為、道路上に仮囲いや足場を設置する場合

占用許可を受けられない主な例

  • 道路上に立て看板を設置する場合
  • 道路上にのぼりや横断幕を設置する場合
  • 店舗の前の路上に商品置場を増設する場合

当然ですが、道路占用は道路を継続して使用することですので、必然的に管轄警察署より道路使用許可も取得する必要があります。

許可条件

東京都(都道)における主なものの許可基準の概要は以下の通りとなっています。

足場、仮囲い

出幅
歩道上に設置する場合

1m以下であること。ただし、歩道の有効幅員が3m未満の場合、有効幅員の1/3以下であることが必要。また、歩行者の安全確保のため原則として残有効幅員が1.5m以上確保されていることが必要。

歩道のない道路の場合

1m以下であること。ただし、道路幅員の1/8以下であることが必要。

※掛け出足場

高さ
歩道上に設置する場合

路面より3m以上の高さが必要。

歩道のない道路の場合

路面より4.5m以上の高さが必要。

朝顔(落下防護用施設)

出幅

朝顔については必要な出幅とすることができる。

高さ
歩道上に設置する場合

4m以上の高さが必要。

歩道のない道路の場合

5m以上の高さが必要。

日よけ

出幅
歩道上に設置する場合

道路境界から1.0m以内であることが必要

歩道のない道路の場合

車道の幅が8m以上の場合は道路境界から1.0m以内、車道の幅が8m未満の場合は道路境界から0.5m以内であることが必要

高さ
歩道上に設置する場合

路面から2.5m以上の距離が必要

歩道のない道路の場合

路面から4.5m以上の距離が必要

袖看板、壁面看板

出幅

袖看板は、道路境界から1.0m以内であることが必要
壁面看板は、道路境界から0.3m以内であることが必要

高さ(路面から看板下端までの距離)
歩道上に設置する場合

路面から2.5m以上の高さが必要

歩道のない道路の場合

路面から4.5m以上の高さが必要

参考)
東京都南多摩東部建設事務所HP 道路占用許可基準 (tokyo.lg.jp)
東京都建設局HP 道路占用許可基準及び道路占用物件配置標準

申請に必要となる書類

  • 道路占用許可申請書
  • 案内図(現場の位置が分かるもの)
  • 平面図
  • 側面図(断面図)
  • 正面図
  • 写真(現地の様子が分かるよう複数の方向から撮影したもの)

※図面に許可基準が満たされていることが表されていることが必要になります。従って、許可要件となっている箇所の寸法は必ず全て図面上に落とし込む必要があります。

参考)
東京都第一建設事務所HP 申請書記載例 図面例

占用料

占用するにあたり料金を支払う必要があります。
参考までに東京都における工事用足場等の場合は下記の通りです。

占用面積1m2当たりの1年間の占用料例:工事用足場などの場合

  特別区 特別区    
所在地 千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・渋谷区・豊島区 左記以外の区 町村
料金 38,000円 19,900円 8,800円 2,210円

占用期間に一月未満の端数がある場合でも一月分の料金を徴収されることになる(日割りは無い)ので、これを考慮に入れて余裕を見た占用期間を設定するのが得策です。

参考)
東京都道路占用料等徴収条例(東京都例規集データベース)東京都道路占用料等徴収条例 (tokyo.lg.jp)

申請手続きの流れ

件数の多い足場設置の場合の大まかな手続きの流れは以下の通りです。(東京都の場合)

  • STEP1

    当該現場を管轄する建設事務所(東京都)に占用許可申請書を提出。

  • STEP2

    書類に不備が無ければ申請書に仮受付印が押印される。

  • STEP3

    仮受付印が押印された申請書を道路使用許可申請書とともに所管警察署へ提出。

  • STEP4

    所管警察署から使用許可書の交付と同時に「所管警察署の意見欄」が記載された占用許可申請書を受け取る。

  • STEP5

    STEP4の占用許可申請書を再度建設事務所に提出。

  • およそ三週間後
  • STEP6

    建設事務所より許可書発行日の連絡がある。

  • STEP7

    許可書交付時、まず占用料納付用の納入通知書が交付されるので、最寄りの郵便局等で支払を行う。

  • STEP8

    STEP7の受領書を再度建設事務所にて提示し許可書の交付を受ける。

  • 許可書交付後
  • 着手

    着工日までに管轄する工区事務所(東京都)に着手届を提出。

  • 完了

    工事完成後2週間以内に工区事務所に完了届を提出

※注意点
完了届には、着手前・工事中・完了後の写真の添付が求められます。特に路面が傷ついていないか、着手前から変更がないか、を注視しているため、路面が映った写真を必ず撮影しておくことが必要です。

これら面倒な手続きを代行いたします!

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