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Case study

海外から社員を採用した場合

貿易会社を経営するGさんは業績が好調で忙しく、新たに貿易業務を行う従業員として本国スリランカの知人を招聘したいとのことで御依頼がありました。 ある程度十分な業績が上がっていること、事業計画により今後も売り上げが増加し、業務も増加するであろうことを立証する資料を提出し、無事在留資格認定証明書の交付に至りました。在留資格「技術・人文知識・国際業務」における国際業務に該当するとして招聘していますので、輸出製品の整備やメンテナンスがメインの仕事となる場合は許可されませんので注意が必要です。