国際結婚した場合
Sさんは半年間同居しているベトナム人女性との結婚を考えており、ビザの変更が可能かとの御依頼でした。年齢差は5歳以内、年収等の条件も問題ありませんでしたが、女性は今回が3回目の結婚であり、そのことを気にされていました。
配偶者のビザに関しては、第一に偽装結婚ではないという事を疎明資料により明らかにしていく必要があります。 Sさんの場合も、過去の離婚は致し方ないものだったという説明、また今回は同居期間も長く、お互いの両親も交流があることから、これを証明する写真、住民票等を提出し偽装結婚ではないという事を丁寧に説明していくことで無事に在留資格認定証明書が交付されました。