Visaビザ
Business Manager経営管理
日本で会社を設立し、社長になるには「経営管理ビザ」を取得しなければなりません。「経営管理ビザ」は社長(代表取締役)以外にも取締役、部長、支店長、工場長等の事業の経営・管理に関する業務を行う外国人も取得しなければならない対象となります。
近年、日本では会社法改正があり会社設立の際の最低資本金額の制度がなくなりましたので実質的に資本金1円の会社も作れますが「経営管理ビザ」の条件を満たすのが難しくなりますので注意が必要です。
Engineer/Specialist in Humanities/International Services技術・人文知識・国際業務
外国人が日本で企業等に勤務して働く場合に最も多いのがこちらの在留資格です。一定の学歴要件を満たし、自然科学や人文科学分野の専門技術又は知識を必要とする業務、もしくは母国の思考・感受性を活かした国際業務に従事する外国人の方を受け入れるための在留資格です。
具体的には「技術」であればエンジニアやプログラマーなどが「人文知識」であれば経理、人事、総務、法務などが「国際業務」であれば海外マーケティング、翻訳・通訳、語学学校の先生などが挙げられます。
技術・人文知識・国際業務の活動内容として認められる職務内容か否かは、形式的な職種の名称ではなく実質的な職務の内容が審査されます。
いずれにしても、「知識」や「経験」が活かされる仕事でなければならず、それらを必要としない単純作業や肉体労働であることが明確である業務には従事できません。
Skilled Labor技能
技能ビザとは,産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する方を対象とする就労ビザです。パイロットやスポーツの指導者など,技能ビザはかなり広範囲の活動を網羅していますが、代表的な職種として料理人、コックさんが挙げられます。
入管法上は「料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案された我が国において特殊なものを要する業務に従事するもの」とあり、各国の専門料理店に勤務する外国人調理師が対象となります。具体的には中華料理専門店、タイ料理専門店、ベトナム料理専門店、インドネパール料理専門店、韓国料理専門店などで勤務する外国人調理師が対象です。日本料理店や居酒屋勤務では取得ができません。
そして技能ビザを取得するための本人の要件は一部を除き10年以上の実務経験が必要です。
Intra-company Transferee企業内転勤
一般には海外にある本社・系列会社から日本へ外国人社員を呼び寄せる場合に企業内転勤ビザを申請します。業務としては「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に対応する活動となります。具体的には、IT技術者、SE、機械設計者、法務、経理、通訳翻訳、海外取引業務等が該当します。
企業内での転勤といえども「技術・人文知識・国際業務」同様単純労働とみなされる業務では許可されませんので注意が必要です
Dependent家族滞在
就労ビザを持ち日本で働く外国人の家族が、日本で一緒に暮らすための在留資格が「家族滞在ビザ」です。
家族滞在ビザが認められるのは、就労者が扶養する配偶者や子です。養子や認知している非嫡出子も対象になります。一方で兄弟や両親など、配偶者や子ではない家族は対象外です。したがって母国から高齢の親を呼んで一緒に暮らしたい場合は、原則として対象外になります。
なお、扶養をしている側の人に収入等の安定性が認められなければ許可されませんので、計画的に申請したいものです。
Spouse or Child of Japanese National日本人の配偶者等
「日本人の配偶者等」ビザとは、日本人の配偶者、日本人の特別養子または日本人の子として出生した者という身分または地位を有する者が取得することができる在留資格です。
日本人と結婚した外国人は、自動的に日本で生活できると思われがちですが、実際には結婚したからと言って必ずしも「日本人の配偶者等」のビザが取得できるわけではありません。
婚姻が形式的なものではなく、実態を伴ったものであるか、信憑性があるか等について厳密に審査されます。
また、「家族滞在」の在留資格とは異なり、必ずしも日本人の扶養を受けなければならないわけではありません。主に外国人妻(申請人)が就労し家庭の生計を立てている場合でも「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することができます。
なお、配偶者というのは現に婚姻中のものをいい離婚した者や相手方配偶者が死亡した者は含まれません。
Permanent Resident永住者
永住者とは法務大臣が永住を認める者で、生活の本拠を生涯日本に置く者のことを言います。この在留資格「永住者」を取得することで、行うことのできる活動に制限がなくなり、日本国内の法律の範囲内で活動ができるようになります。
この資格はいきなり申請することはできず、原則として他の資格で10年以上日本に滞在し(条件により、一部この期間が短縮されます)他の資格から「永住者」への永住許可申請をすることとなります。