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就労ビザで働く外国人が、退職後3ヶ月間何もしなければ、ビザの取り消し対象となってしまいます。

ビザ

就労系の在留資格を持ち働く外国人の方が、何らかの理由で勤務していた会社を退職した場合、次の更新期限までに新しい就職先を探せば良いと考えている方が非常に多いように感じられます。

しかし、入管法第22条の4には「在留資格の取り消し」に関する規定があり、正当な事由なく3ヶ月間何もしなければビザの取り消し対象となってしまいます。(参考「出入国在留管理庁HP」在留資格の取消し(入管法第22条の4)

一時的に休息することも大切ですが、引き続き同じ在留資格で日本に在留して働いていきたい希望がある場合は、できるだけ早く再就職に向けて動き出しましょう。

もし、3ヶ月以内に新たな就職先が決まらなくとも、就職活動はしていたという記録(例えば企業の面接の受付記録や採用可否の文書、ハローワークにおける求人登録の記録など)は必ず残しておくようにしましょう。

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