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在留資格「技術・人文知識・国際業務」の「国際業務」で不許可になる場合の最も多い理由

ビザ

就労系の在留資格で最も取得されているビザが「技術・人文知識・国際業務」になります。
※参考在留外国人の推移(出入国在留管理庁公表資料)

このうち「国際業務」については「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」と定義されており、具体的には以下の要件が求められます。

(2)外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようと
する場合は、次のいずれにも該当することが必要です。
ア 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室
内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事するこ

イ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験がある
こと
従事しようとする業務と同じ業務の実務経験である必要はありませんが、
関連する業務である必要があります。また、大学を卒業した者が、翻訳、通
訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験は不要です。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(平成20年3月策定 出入国在留管理庁)

こちらを見ると分かるとおり、国際業務においては大学や専門学校等の学歴は必要なく、3年以上の実務経験があればこの条件を満たすことになります。このことから、海外との取引がある会社が海外取引業務を行わせる人員として、取引先国で貿易に関する業務に携わっている外国人を招へいする場合というのはとても多いです。

この場合において、これら個人の要件は満たされている場合でも不許可にされてしまう場合で最も多い理由が「専用の人員を配置するだけの当該業務が存在しない、もしくは今後も発生するとは思えない」というものです。

例えば、当事務所においては、日本国内で中古車を仕入れて、国内及び海外に輸出販売する中古車販売業のお客様の申請が多いのですが、この場合ですと、海外に輸出販売している量(金額)を非常にシビアに確認されます。少なくとも今までの経験上、年間の輸出金額が一千万以下では、これを認めてもらうことは非常に難しいです。もちろん「今後人員を招へいできれば輸出量を増やすことができる」と訴えることもできますが、やはり入管の判断として実績に勝るものはありません。

今後「国際業務」で招へいをお考えの方は、この点につき今からある程度の実績を上げるなどの対策を取っておくことをお勧めします。

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