初回相談無料

受付時間:月〜金9時〜18時 ※事前に御連絡いただければ時間外、土日も対応いたします。

資本金(500万円以上)を使用している場合は支払の証拠となるものを提出できなければ許可されません!「経営・管理ビザ」

ビザ

日本での起業により経営・管理ビザを取得する場合、当初から従業員を雇用する予定が無い場合は、基本的に500万円以上の資本金で会社を設立する必要があります。当然ですが、ビザ申請後、入管から「本当に資本金が500万円以上ある事を証明する資料」の提出を求められます。(具体的には「最新の通帳の写しを提出せよ」という依頼があります。)

一日だけ500万円を借りてきて、通帳に入金し、このコピーをもって法務局に登記申請して会社を設立し、コピーを取った後は直ちに出金し、貸主に返却しているのではないか?と、疑いをかけられるわけです。これは通称「見せ金」と言われています。

資本金は当然設立後すぐに使ってはいけないと言う決まりはありませんから、使っていても構わないのですが、その場合は必ず正当な使途であることを示すため、現金で支払っている場合は領収書、口座引落で支払っている場合は引落に対応する請求書を提出しなければなりません。

入金後直ちに500万円を出金しており、なおかつ使途を明らかにする領収書を提出できない場合は、まず間違いなくビザが許可されません。

これから起業により「経営・管理ビザ」の取得をお考えの方は、この点十分注意していただければと思います。

トピックス一覧に戻る

埼玉・千葉・茨城・東京・栃木・群馬の
ビザ等外国人関連、会社設立、各種許認可、補助金等申請はお任せください

初回相談無料

受付時間:月〜金9時〜18時 ※事前に御連絡いただければ時間外、土日も対応いたします。