現場労働者が集まらない場合、「特定技能制度」による外国人の雇用を考えてみましょう。
ビザ
元来、ビザ(在留資格)には、建設業や農林水産業、清掃業や工場の生産ラインなど現場作業員として働くためのものがありませんでした。(そのため、あくまで研修制度である「技能実習」の外国人を労働者として使うという悪しき行いが常態化していました。)
ところが、これらの産業分野においては年々人手不足が進行したため、2019年にこれら現場作業員向けの在留資格として「特定技能」が誕生し、受け入れが開始されました。(参考:特定技能総合支援サイト「出入国在留管理庁」)
制度の開始当初は、受入れる企業も、制度を運用する出入国在留管理庁も不慣れな点が多く、なかなか一般的に浸透していませんでしたが、施行から5年が経ち、制度として少しずつ軌道に乗ってきた様に思います。
枠組みが少し複雑なところはありますが、一度受入れてしまえば、二回目以降の受け入れは特別難しいことはありません。
多くの場合、受入れる外国人の様々な支援を「登録支援機関」にお願いすることになると思いますが、この支援機関についても5年の経験が蓄積され、当初と比べればとてもスムーズに動いていただけるようになっています。
当事務所でも提携している登録支援機関が複数ありますので、御希望がございましたら御紹介致します。
私どもが在留資格取得のお手伝いをさせていただく中で、現場作業員として雇用したいのにもかかわらず「技術・人文知識・国際業務」のビザを申請しようとする方々を大変多く見かけます。是非とも特定技能制度での雇用を今一度お考えいただければと思います。