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建設業許可における実務経験の確認資料については各都道府県で取扱いが異なりますので注意が必要です。

建設業

 建設業許可(知事許可)申請における、経営業務の管理責任者及び専任技術者に係る実務経験の確認資料については、基本的に工事契約書(請書)もしくは発注書の写しが必要となりますが、そもそもこれらの書類を取り交わしていない場合や既に紛失している場合など、提出できない依頼者様もいらっしゃいます。
 この場合、代替措置もあるのですが、これが各都道府県で異なっています。
 例えば、埼玉県ではこちらから発出した工事代金請求書の控えとその請求金額が振込まれた通帳を持参すれば、これに代るものとして認めてもらえます。しかし、茨城県ではこれは認めてもらえず、代わりに工事発注者が自己が発注した工事であることを証明する「発注証明書(工事名、工期、請負金額、工事場所等が記載され、発注者の押印があるもの)」を代替書類として認めています。

 このように、各都道府県で取扱いが異なりますので、隣県で許可を受けた知人の会社と全く同じ資料を用意したのに許可されない、という事態が起こり得ます。

 当事務所では埼玉のみならず関東各県の申請を取り扱ってきていますので、申請前に是非一度お問い合わせいただければと思います。

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