専任技術者は、現場の主任技術者(監理技術者)になることができるか?
そもそも専任技術者とは、建設工事に関する適正な契約及び施工がなされるためには工事に関する専門的な知識や経験が必要であるとして、営業所ごとに設置することが義務づけられているものです。(建設業法第七条第二号)
また、専任技術者は営業所に常勤して専ら職務に従事することが求められているため、基本的には現場に置かれる主任技術者(監理技術者)にはなれないことになります。(「建設業許可事務ガイドラインについて(平成13年4月3日国総建第97号)【第7条関係】2(1))
ただし、以下の要件を満たす場合には例外的にこれが認められています。(「営業所における専任の技術者の取扱いについて」(平成15年4月21日国総建第18号)
・当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。
・工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること。
・当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。
・所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
・専任性が要求される工事現場の主任技術者・監理技術者でないこと。
つまりは、上記の要件に当てはまらない現場の仕事を請負うには、これら技術者の要件を満たす人間が最低2人は必要になると言うことであり、結果的に一人親方の会社、個人事業主では遠方の現場の仕事は受注できないと言うことになります。
実際の所、一人で建設業を営んでいる事業者様は、いくつかの現場を平行して抱えている場合は少なく、また現在は営業所にかかってきた電話は携帯に転送されるよう設定し、現場で受電されている方が多いことからも、職人不足が叫ばれている今、この規則は営業所の受注規模で緩和措置を設けるなど、見直しの余地があるのではないかと思っています。