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経営業務の管理責任者としての経験に係る疎明資料について

建設業

建設業許可の要件のひとつに「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること」という項目があり、これを満たすもものの一つとして「常勤役員等に一定の経営業務の管理経験等があること」というものがあります。これは簡単に言えば、常勤役員等に「一定の期間、業務を管理する立場で建設業に携わっていた経験があるか」ということになります。

※常勤役員等・・法人の場合はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうち常勤であるもの、個人の場合はその者又は支配人

この経験があることを示す資料についてなのですが。。
法人の役員としての経験については、登記事項証明書(場合によっては閉鎖事項証明書も)を提出すれば良いのに対し、個人事業主の経験については、当時の確定申告書(控)を提出することになります。
ここまでは良いのですが、、この資料により個人事業主の経験については、その個人事業を常勤として行っていたか(例えば会社員として一定の給与収入もあった場合、個人事業の方が常勤とは言えない)を判断されることになります。

つまり、法人の役員としての経験においては、その常勤性を確認されないのに対し、個人事業主の経験についてはこれを確認されると言うことになります。会社の役員については、当然非常勤の役員もいるわけで、常勤の役員だったことを疎明する資料を提出させないというのは許可を受ける側にとっては有り難いとも言えますが、二つの間で均衡を欠いていると言えます。

何れにせよ、個人事業主の経験を含める場合は、当該年度に給与収入が無かったか、ある場合でも、あくまで個人事業が自身の主の勤労であったか、と言う点については注意が必要です。

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