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建設業の「事業年度終了報告」(変更届出書)は必ず毎年提出しましょう!

建設業

建設業許可は一度取得してしまえばその後何もしなくても良いと言うものではありません。
5年に一度は更新の手続を行わなければなりませんし、毎年事業年度経過後四月以内に事業年度終了報告(※都道府県により呼び名が異なります)を提出しなければなりません。提出を怠った場合、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(情状により併科される)場合があります。(建設業法第50 条)

ただ、実際のところ、自治体等の入札に参加している業者様を除くと、5年ごとの更新のタイミングに5年分まとめて提出している業者様が多いことを実感します。(ちなみに更新時までの全ての報告が提出されていなければ更新はできません)

今のところ、各許可行政庁とも、期限内に提出されないからといって直ちに罰則を適用するような取扱いはしていないようです。だからといって更新時にまとめてやれば良いという話ではありません。最も怖れるべきは、何か事故や事件が起こった時でしょう。当然、事故・事件が起こればその業者が法令を遵守して業務を行っていたかということが真っ先に調べられます。

事業年度終了報告は、毎年の決算後に忘れずに作成すれば、特別困難なものではありません。ただ、後からまとめて作ろうとするととても厄介な作業となります。作成のために必要となる書類を紛失してしまっている可能性が高くなること、また年数が経過すると記憶がどうしても曖昧になってしまうためです。また、5年間の間に役員の変更等を複数行っている場合等は更に厄介です。一つずつ変更時に遡って書類を作成していかなければなりません。

決算業務は建設業の事業年度報告をするまで終わらない。。と肝に銘じておきましょう。

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