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適用除外になる場合を除き、社会保険に加入していなければ、建設業許可を取得することはできません!

建設業

2020年10月の建設業法改正により、建設業許可の要件に社会保険の加入が追加されています。

二 次のいずれにも該当する者であること。
イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書を提出した者であること。
ロ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書を提出した者であること。
ハ 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による届書を提出した者であること。

建設業法施行規則

※参考「建設業における社会保険加入対策について」(国土交通省HP)

また「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、元請企業に対し、社会保険に未加入である建設企業を下請企業として選定しないよう要請するとともに、適切な社会保険に加入していることを確認できない作業員について、特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱いとするなど、対策の履行強化が図られています。

特に、社員を雇用していない会社など、社会保険(労働保険以外)に未加入の会社が散見されますが、必ず加入する必要があります。
また、個人事業主の一人親方で、元請企業と請負契約を締結し施工している場合でも、元請企業社員と同じような働き方をしている場合、元請企業は一人親方と雇用契約を締結し、社会保険の加入手続きをとる必要がありますので注意が必要です。(国土交通省「一人親方の適正な働き方に関する説明会」資料

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