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専任技術者は許可を受けるときだけいれば良いというものではありません!

建設業

建設業許可の更新や事業年度報告(決算報告)の依頼をうけ、ヒアリングをしていると、専任技術者さんが既に退職してしまった、、というお話しを度々耳にすることがあります。

当然ですが、専任技術者は許可を受けるときだけいれば良いというものではありません。いることが許可の要件となっていますので、いなくなってしまえば許可要件を満たさないこととなり、取消処分の対象となってしまいます。

専任技術者さんにしても、今よりも雇用条件が良い会社があれば転職を希望されるのは当然のことですし、一定の経験を積めば自分で事業を行ってみたいと考えるようになるのも自然の流れかと思います。

そういった事態に備え、やはり専任技術者の要件を満たす人が複数人となるようなるべく早い段階から体制を整えておく事が望ましいです。これは、専任技術者の営業所への常駐の問題(基本的に営業所に常勤していなければならず、遠方の現場の主任技術者等にはなれない)を考えてもそうすべきです。※参考「建設業許可事務ガイドラインについて(平成13年4月3日国総建第97号)【第7条関係】2.営業所技術者等について(第2号)(1)」

今から専任技術者さんが突然離職しても困らないように対策を考えておきましょう。

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