永住許可の要件が大幅に厳格化されました。
先日「永住許可に関するガイドライン」が令和8年(2026年)10月1日付で改定され、永住許可の要件が厳格化されることが明らかになりました。
主に以下の点が厳格化されることとなります。
- 収入要件の引き上げ
- 年金要件
- 日本語能力要件(B1相当)
- 我が国の制度等への理解・子の就学義務
- 日本人・永住者の配偶者等の要件【特例】の変更
①収入要件の引き上げ
これまでは、単に自立して生活していけるかを判断する基準となっていましたが、これからは「日本人世帯の平均所得を継続して上回る」ことが求められることとなりました。
単純比較はできませんが、厚生労働省の「国民生活基礎調査」によれば、1世帯当たり年平均所得金額は575万2千円とされていますので、従来の収入要件の目安(単身300万円程度+扶養者1人につき+50〜80万円程度)と比べれば明らかに高い水準を求められることになります。
※家族滞在など就労を目的としない在留資格の家族が資格外活動で得た収入は合算しない
②年金要件
公的年金に関しても、従来の様に、未納がなく的確な時期に納められているかだけではなく、将来の受給見込額が一定水準に達していなければならないこととされました。
具体的には「将来の受給見込額が、①の所得水準で30年間厚生年金に加入していた場合に受給できる額に達しているか」を求められます。※なお不足する場合の救済措置として「補填可能な金融資産も考慮する」とされています。
③日本語能力要件(B1相当)
日本語能力基準として「CEFR・B1相当(自立した言語使用者)」が求められます。これは、JLPT(日本語能力試験)に換算すると「N3の上位レベル~N2程度」に相当します。具体的には以下のレベルとなります。
・仕事、学校、娯楽など日常的な場面で、標準的な日本語が明確に話されれば主要な点を理解できる。
・日本での日常生活や旅行で遭遇するほとんどの状況において、自立してコミュニケーションができる。
・身近な話題や関心のある分野について、簡単な文でつながりのある説明や意見、その理由を述べることができる。
④我が国の制度等への理解・子の就学義務
我が国の生活習慣を含めた制度への理解が不足している場合や、義務教育期間にある子を就学させていない場合は「消極評価」されます。
⑤日本人・永住者の配偶者等の要件【特例】の変更
これまで原則10年在留の特例として、日本人・永住者の配偶者は「結婚後3年経過+日本在留1年」で申請可能でしたが、今後は「結婚後5年経過+日本在留3年」が必要となります。
新しいガイドラインはいつから適用されるのか?
・収入要件の引き上げ→2026年(令和8年)10月から
・その他→2027年(令和9年)4月から
ただし、これらの適用について、申請日を基準とするか、審査決定日を基準とするかについては公表されていませんので注意が必要です。
今回の改正については、噛み砕いて言えば、これまではルールを守ってきてさえいれば許可されていたものが、これからは標準的な日本人以上の生活水準を維持し、かつ相当程度の日本語能力を有しなければ許可が下りない、ということになります。これはとてつもなくハードルが上がったと言わざるを得ません。現在永住許可申請を検討されている方は、本年(令和8年)10月及び来年(令和9年)4月を一つの目安として申請の判断をされることをお勧めします。