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安易に難民認定申請をしてはいけません!

ビザ

在留資格に関し様々な御依頼をいただきますが、件数として多くあるのが難民認定申請中、もしくはこれが不認定になった方(在留資格「特定活動」)から、他の在留資格に変更できないかという御依頼です。

本来難民認定制度は、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する外国人が、その国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者を保護する制度です。従って、在日外国人で実際これに当たるとして認定されるであろう者は非常に少ないはずです。ただ、実際は認定申請を行うとその結果が出るまでの一定期間は適法に日本に在留できることとなるため、とてもこれに該当するとは言えない者が申請している例が非常に多くあります。特に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留している方が会社を辞めてしまった場合や「留学」の在留資格で在留している専門学校生等が退学してしまった場合など、先のことを考えずにとりあえず難民認定申請してしまう例が多く見受けられます。

申請の結果がでるまでの期間在留できればそれでよい、ということならそれも有りなのかもしれませんが。。不認定の結果が出た後に他の在留資格に変更することは基本的にできなくなります。(難民認定申請した経緯を厳しく審査されます)

今後の人生を日本で過ごしたいという外国人の方にとって、安易に難民認定申請をすることは自分の首を絞めることに繋がります。もし、お知り合いの方で難民認定申請を行おうとしている方がいる場合は、今一度制度の趣旨をよく理解し、不認定後の事もよく考えた上で申請するよう注意喚起いただければと思います。

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