結婚ビザ取得における扶養者の年収について
ビザ
結婚ビザ(日本人の配偶者等ビザ)を取得する場合、条件の一つとして日本人である配偶者の収入があります。
入国管理局がその金額を公表しているわけでは無いため、ハッキリしたことは分からないのですが、広く言われているのは最低でも年収にして350万~400万程度は必要とされています。
ただし、この額に満たなければ直ちに不許可となるわけでは無く、事情は考慮してもらえます。
当方で扱った最近の案件では、日本人配偶者が個人事業主の方で直近年の収入がマイナスであったケースでも、3000万以上の貯蓄額があったため、無事に許可が下りています。
このように何らかの理由で一時的に収入が下がっている場合でも、十分な貯蓄額があることを示すなど、扶養していく能力が十分であると認められれば許可を受けることは可能です。特に個人事業主の方は昨今のコロナ禍で近年の収入が一時的に下がっている方は多いと思われますが、諦めずに検討してみることをお勧めします。