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【厳格化】経営・管理ビザの取得要件について

ビザ

御存知の方も多いかもしれませんが、この10月中旬を目処に「経営・管理」ビザの取得要件が大幅に厳しくなることが決定されました。(「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令等の一部を改正する省令案」に係る意見公募手続の実施について

現在の基準は、「資本金500万円以上」または「常勤職員2名以上の雇用」のどちらか(これに準ずるものを含む)を満たしていれば良かったのですが、新しい制度では「資本金3000万円以上」かつ「常勤職員1名以上の雇用」の両方が求められ、さらに経営管理や申請事業分野に関する 博士・修士又は専門職学位 を有すること、又は3年以上の経営・管理経験 を有していることが必要とされました。
また、申請時に提出する事業計画書についても「経営に関する専門的な知識を有する者による評価を受けたものを提出しなければならない」とされました。これは中小企業診断士さん等のような方にお墨付きをもらわなければ受理されないと言うことになります。

これはとてつもなく大きな変更であると言わざるを得ません。実質、現在海外において既にある程度の規模を持つ会社が、新たに日本において支社、子会社を立ち上げると言った場合のみクリアできるものではないでしょうか。
言い換えれば、経営未経験の人が日本で種をまいて1から(会社を)育てると言うことは、実質できなくなってしまったと言っても良いでしょう。

日本にて自ら事業を始めるということは、とてつもなくハードルが高いものとなってしまいました。。

在留実態が申請と異なっている者が散見されるなどの問題があるのは理解できますが、事業計画の精査、ビザ取得後の実態把握などを強化する方向にできなかったものか、と少し残念な気持ちが残る今回の改正でした。

「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令等の一部を改正する省令案」概要

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