初回相談無料

受付時間:月〜金9時〜18時 ※事前に御連絡いただければ時間外、土日も対応いたします。

外国人の雇用を考えるにあたり、まず注意すべきこと

ビザ

昨今日本人の労働力不足から外国人雇用を考えている経営者の方は非常に多くなっています。

最近多くご相談いただくのが、例えば飲食店でホールスタッフとして雇っている留学生のアルバイトがとても良い子なので、ぜひそのまま職員として採用したいので就労ビザの申請をしてほしいというものです。

日本で長期的に働くという事は、就労ビザと呼ばれるビザの類型のいずれかに当てはまっている必要があります

経営者の方々のお話を伺っていると、風俗営業に類する職業でなければ、何らかの就労ビザに当てはまるのだろうと考えていらっしゃる方がとても多いと感じます。

実際には単純労働を行ってもらうのであれば、業種として当てはまれば「特定技能」という新たな枠組みによる雇用の道もありますが、そうでなければ他の在留資格を持つ方に資格外活動許可を取得してもらい雇用するしかありません。

内定を出してしまってから、当事務所にお電話いただき初めてこの事実に気づく経営者の方がとても多いです。このような場合、雇う側雇われる側ともに大きな不利益を被ることになります。特に留学生にとってはそこから新たに就職活動をしなければならないわけで、絶望的な気持ちになるのではないでしょうか。

このような事態が頻繁に起きているという事は、我が国では外国人雇用の文化がいまだ一般的ではないという事を表していると思います。特に中小企業においてはその傾向が顕著なのではないでしょうか。今後より一層の制度の拡充が図られることを願うとともに、私たちも経営者の皆様に積極的に情報提供させていただきたいと思っています。

外国人の雇用をお考えの折は御一報ください。当事務所に業務を依頼されるかどうかに拘らず、できる限りのアドバイスをさせていただきます。

トピックス一覧に戻る

埼玉・千葉・茨城・東京・栃木・群馬の
ビザ等外国人関連、会社設立、各種許認可、補助金等申請はお任せください

初回相談無料

受付時間:月〜金9時〜18時 ※事前に御連絡いただければ時間外、土日も対応いたします。