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外国から従業員を招聘するにあたり気を付けておくべきこと

ビザ

 当事務所の近隣では中古車販売業(国内販売及び輸出販売)を営んでいる外国人の方が多くいらっしゃいます。そして沢山の方から、従業員を母国から招聘したいという御相談を受けます。そして多くの場合、貿易担当者として在留資格「技術・人文知識・国際業務」の国際業務にあたるとして申請することになります。
 ここでよく問題になるのが、実際にその会社が行っている輸出販売の取扱量です。
 最近私が取次を行った申請でも、直近一年間の輸出販売の取扱量が少なく、新たに貿易担当者を招聘する必要性が認められないとして許可されませんでした。
 もちろん、今後貿易の仕事を増やしていくために新たな従業員が必要だという理由も真っ当ではありますが、許可する側としては、実績を重要視しています。実際に今後貿易の仕事が増えるという事を客観的な資料を提示して納得してもらうことはとても難しいです。
 従って、ある程度は現在の人員で頑張って実績を積むという事が新たな従業員を招聘するための近道となります。

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