事業復活支援金の詳細が発表されました!
お知らせ
昨日、以前より報道されていましたコロナ対策の新たな支援金「事業復活支援金」の詳細が経済産業省より発表されました。(事業復活支援金「詳細資料」)
同様の支援金として昨年支給された「一時支援金」「月次支援金」とは主に下記の点が異なります。
・売上減少率が30%以上から対象となる事(一時支援金、月次支援金は50%以上)
・時短要請に伴う協力金が支給された飲食店等でも条件を満たせば支給対象となる事
特に、これまで売上が減っていても50%には届かず支援金を申請できなかったという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。私の知人の経営者もギリギリ50%には届かず、悔しい思いをしていました。(売上がそこまで減少しないという事自体は良い事なのですが、、何とも複雑なところです)
何れにしても折角の国の制度ですから、しっかり享受したいものです。
当事務所はこれら支援金受給の前提となる「事前確認」を行う「登録確認機関」にもなっていますので、これまで「一時支援金」や「月次支援金」を受給しておらず「事前確認」を行っていない方も、ぜひお声かけください。