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Case study

本国にいる家族を呼んだ場合

日本人男性と結婚したタイ人女性のYさんは本国で結婚歴があり、その時の子供は現在小学生でYさんの両親が育てています。ただ、両親も高齢になってきたので中学からは日本の学校に通わせたいという御希望がありお越しになりました。

実子で未婚の未成年であれば「定住者」の在留資格で呼ぶことが可能です。Yさんの世帯には十分な収入があったためその点はクリアできそうでした。招聘理由書に日本に呼ぶ必要性、また受け入れの具体的な計画(入学学校名等記載)を示し、信憑性を持たせることに注意して申請しました。 無事に在留資格認定証明書が交付され現在は中学生のお子さんと3人で暮らしています。