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給付金・支援金を貰うために気を付けておくべきこと

コラム

来週にも申請要領が発表されると言われている事業復活支援金ですが、これに限らず事業収入の減少に伴う給付金・支援金の類を速やかに貰うために普段から気を付けておくべきことをお伝えします。
細かいところでは他にも諸々あるのですが、私が様々な申請代行をさせていただいて速やかに申請できない場合の多くは以下の2点がなされていないことです。

確定申告書の控え(収受印が押されたもの)を取っておくこと

売上が減少していることの証拠書類として、前年(期)以前の確定申告書の控え(紙申告の場合は役所の収受日の押印、電子申告の場合は受付日時・受付番号が印字されたもの)の提出を求められます。
特に注意すべきは電子申告ではなく、紙で申告している方です。電子申告の場合は、申請書に役所の収受日時・受付番号が入ったものを印刷することができますが、紙で申告している場合、自動的に控えをもらえるわけではありません。自らが原本のコピーをとって役所の窓口で収受印を押してもらう必要があります。
これが提出できないと別途課税証明書等の提出を求められる事になり、手間がかかるとともに支給までの時間もかかる事になります。

売上台帳を必ず毎月作成すること

これら給付金・支援金の類は月毎(数月毎)の売上が前年以前の同時期と比べて一定割合減少していることが求められます。従って、毎月の売上を集計していなければ、自分が対象となるのかどうかの判断が付きません。
一年間まとめて台帳を作成している方もいらっしゃるかと思いますが、これを機に前月の売上の集計をなるべく早い時期に済ませておく習慣をつけておきましょう。

当事務所では支給の前提となる「事前確認」を行うことができる「事前確認機関」に登録されていますので、これまで一時支援金や月次支援金の対象とはならず事前確認を受けていない方もぜひご相談ください。

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