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道路使用許可・道路占用許可取得サポート

コラム

日頃車を運転していると、道端にトラックを止めて壁の塗装や庭木の剪定等、軽作業を行っている方を見かけます。
本来、道路を使用する場合は所管警察署による道路使用許可、複数日にわたって占用する場合はこれに加え道路所有者(国、都道府県、市町村等)による道路占用許可が必要になります。
誘導員を配置して、適切に通行者を誘導している場合は別として、誘導員も配置していない場合は恐らく許可を取っていないのだろうと思います。特に、作業が数時間で完了してしまう様なものは許可を取らずにやってしまっている場合が多いのではないでしょうか。軽い気持ちでやってしまっているのかもしれませんが、この行為「3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金」となるものです。特に何事も無ければいいのですが、これが原因で事故などが起こった場合目も当てられません。

ただ、つい許可を得ずにやってしまうという実態の裏には「申請が面倒」という事実もあるのだと思います。
特に、道路使用許可・道路占用許可については、ただ必要書類を揃えれば良いという事ではなく、作業帯図と呼ばれる使用範囲と通行の安全が確保されていることを示す図面を作成しなければなりません。
当事務所ではこれら許可申請のサポート(道路使用許可・道路占用許可取得サポート)を行っております。特に急遽使用・占用しなければならない場合などご相談ください。

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