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事業復活支援金申請に当たり注意すべきこと

コラム

去る1月31日より事業復活支援金の申請受付が始まっています。
当事務所でも申請の支援を行っておりますが、何件か代行させていただいて気づいた点があります。
それは、申請要領でいう所の「対象月」「基準月」の選定を誤ると本来もらえる額よりも低い額しか支給されない事があるという事です。

まず申請に当たって、昨年11月から本年3月までのどこか一月(対象月)の売上額が前年または前々年若しくは3年前の同月(基準月)と比べて50%あるいは30%以下になっているかを確認し、この選定した対象月と基準月に基づき支給額の計算をするのですが、ここで一つ注意点があります。

それは、必ずしも基準月と比べた対象月の売上額減少率が一番大きい場合がより多くの支給額を得られるという事ではないという事です。例えば法人及び青色申告の個人事業主の場合、支給額の計算式は

基準期間の売上ー対象月の売上×5
※基準期間とは選定した基準月が含まれる以下のいずれかの期間
 X 2018年11月~2019年3月
 Y 2019年11月~2020年3月
 Z 2020年11月~2021年3月

となります。
つまり基準月の売上額が高くても、その前後の月の売上額が低く基準期間トータルの売上額が低ければ「対象月×5」の数値とさほど差が出ず、少ない支給額となってしまいます。
計算してみて満額の支給額とならなかった方は、他の基準期間を用いて算定できないかを必ず確認されることをお勧めします。

当事務所は本支援金受給の前提となる「事前確認」を行う「登録確認機関」にもなっていますので、これまで「一時支援金」や「月次支援金」を受給しておらず「事前確認」を行っていない方も、ぜひお声かけください。

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